作業環境測定士が氏名や住所等の登録事項に変更を生じた場合、登録変更の申請を行わなければならない期限はどれか。

作業環境測定法により、作業環境測定士は登録事項に変更があったときは、遅滞なく厚生労働大臣(指定登録機関)に届け出なければならない。