HOMELv010 「死者に関する情報」が個人情報保護法の直接の対象にならない理由はどれか。 2026年4月19日 法第2条で「生存する個人に関する情報」と定義されているためである。 本人の同意を得ていても、公序良俗に反するような利用方法は認められるか。 ダイレクトメール等での勧誘について、本人から「今後一切行わないでほしい」と求められた場合の対応は。