HOMELv017 特定個人情報保護評価(PIA)を実施した後、評価書の「再評価」を行うべき時期は。 2026年4月19日 評価対象の事務に大きな変更が生じ、プライバシーリスクが変化した場合には再評価が必要となる。 「物理的安全管理措置」における「持ち出し管理」として適切な対策はどれか。 マイナンバー法に基づき、日本年金機構が年金事務でマイナンバーを利用する主なメリットは。