HOMELv017 マイナンバー法に基づき、日本年金機構が年金事務でマイナンバーを利用する主なメリットは。 2026年4月19日 情報連携により、受給者の死亡情報や住所変更を把握でき、手続の簡素化や支給ミス防止に繋がる。 特定個人情報保護評価(PIA)を実施した後、評価書の「再評価」を行うべき時期は。 任意代理人による手続において、本人が作成する「委任状」に記載すべき必須事項は。