HOMELv017 「特定粉じん排出等作業」の実施にあたり、届け出が必要な期間は。 2026年4月19日 石綿(特定粉じん)を含む建物の解体等の作業を行う場合、14日前までに届け出なければならない。 公害防止組織法に基づき、事業者が作成・保存しなければならない記録は。 大気汚染物質の「ppm」と「mg/m3」の換算において必要なデータは。