HOMELv010 加盟店が「なりすまし」による不正利用を容認していた場合の措置は。 2026年4月20日 加盟店の不正関与は重大な違反であり、通常は契約解除となる。 契約成立後、消費者に「やっぱりやめたい」と言われた際の適切な対応は。 ECサイトにおける「3Dセキュア」の主な目的は。