HOMELv004 休日加算の対象となる時間は、原則としていつからいつまでか。 2026年4月22日 休日加算は日曜日および国民の祝日(振替休日含む)の全日が対象となる。 点滴静注において、1日当たりの注入量がいくら以上の時に「点滴静注加算」を算定できるか。 CT撮影の算定において、64列以上のマルチスライスCTを使用した場合の点数はどれか。