HOMELv017 「特定疾患処方管理加算」が算定できないのはどのような時か。 2026年4月22日 処方箋料への加算であり、院内処方(処方料)の場合は別の加算(特定疾患処方管理料)となる。 病院経営において、収益から費用を差し引いたものを何と呼ぶか。 インスリンが分泌される膵臓の部位はどこか。