HOMELv018 日本国憲法第15条で規定される、公務員を選定し、及びこれを罷免する権利は誰に属するか。 2026年4月23日 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 相続において、被相続人の兄弟姉妹に認められない権利はどれか。 物権変動において、登記がなくても対抗できる「第三者」に含まれない者はどれか。