HOMELv030 遺産の分割は、いつの時点に遡ってその効力を生じるか。 2026年4月23日 遺産の分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(第三者の権利を害さない範囲で)。 役員の辞任届をオンラインで送信する場合、辞任する役員本人がすべきことは何か。 建物が新築された際、最初に行う「表示に関する登記」を何というか。