HOMELv035 相続において、遺言者が遺言の全部または一部をいつでも撤回することは可能か。 2026年4月23日 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 取締役の就任承諾書を「電磁的記録(メール等)」で作成した場合、登記申請に利用できるか。 一棟の建物に属する区分建物のうち、一部についてのみ表題登記を申請することは可能か。