HOMELv036 建物賃貸借の更新拒絶において、立退料の支払いは正当事由を補完する要素となるか。 2026年4月23日 立退料(財産上の給付)は、正当事由を判断する際の一つの考慮要素として認められる。 株式会社の株主総会において、特定の株主の議決権行使を一時的に停止することは可能か。 役員の住所が「住居表示の実施」により変わった場合、変更登記に添付すべき書類は。