HOMELv040 不法行為によって他人に損害を与えた者が、自己の行為の責任を弁別する能力がない場合。 2026年4月23日 自己の行為の責任を弁別するに足りる知能を備えていない者は、その行為について賠償の責任を負わない。 不動産の「合筆」ができないケースとして、「地目が異なる場合」以外に当てはまるのは。 国会議員が議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないことを何というか。