HOMELv041 国会議員が議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないことを何というか。 2026年4月23日 憲法51条により、国会議員の院内での活動については、院外でその責任を問われない。 不法行為によって他人に損害を与えた者が、自己の行為の責任を弁別する能力がない場合。 抵当権者が、その抵当権をさらに他人の債権の担保に入れることを何というか。