HOMELv048 遺産分割の協議が成立した後、共同相続人の一人がその内容を履行しない場合、他の相続人は分割協議を解除できるか。 2026年4月23日 判例により、遺産分割協議は性質上、債務不履行を理由として解除することはできないとされる。 株式会社において、代表取締役が「住所」のみを変更した場合、登記申請書に添付すべき書類は何か。 「信託」の登記において、受託者が複数いる場合、信託財産はどのような共有関係として記録されるか。