金銭債権の譲渡について、債務者が「異議をとどめない承諾」をしても、譲渡人への抗弁(既に払った等)を譲受人に対抗できるのはなぜか(改正民法)。

改正民法により「異議をとどめない承諾」による抗弁の切断制度が廃止され、債務者の不利益が解消された。