建物賃貸借において、建物の修繕が必要な場合、賃貸人が修繕しようとすることに対し、賃借人は拒むことができるか。

賃貸人が建物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができない(民法606条2項)。