HOMELv055 建物賃貸借において、建物の修繕が必要な場合、賃貸人が修繕しようとすることに対し、賃借人は拒むことができるか。 2026年4月23日 賃貸人が建物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができない(民法606条2項)。 株式会社において、社外取締役が「社外」であると認められる要件として正しいのはどれか。 取締役会設置会社において、取締役が「辞任」した場合、登記申請書に添付すべき印鑑証明書は。