HOMELv056 内閣総理大臣が死亡または辞任により「欠けた」とき、誰が一時的にその職務を代行するか。 2026年4月23日 あらかじめ指定された国務大臣が、内閣総理大臣臨時代理として職務を行う。 不法行為において、使用者(会社など)が、被用者(従業員)の仕事中の行為によって生じた損害を賠償することを。 「代理人」が相手方と通謀して、本人の利益を害する目的で代理行為を行った場合(代理権の濫用)。