HOMELv056 「代理人」が相手方と通謀して、本人の利益を害する目的で代理行為を行った場合(代理権の濫用)。 2026年4月23日 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で行い、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、無権代理となる。 内閣総理大臣が死亡または辞任により「欠けた」とき、誰が一時的にその職務を代行するか。 登記所に備え付けられた「地図」において、土地の筆ごとに付される「地番」は、誰が定めるか。