HOMELv056 建物賃貸借において、期間の定めがない場合に賃貸人が解約申し入れをする際、必要な期間は。 2026年4月23日 借地借家法に基づき、期間の定めのない建物賃貸借の解約申し入れには、6ヶ月の猶予期間が必要である。 株式会社の監査役が、取締役に対して「監査報告」を提出するのは、毎年いつか。 株式会社の「本店移転」の登記において、移転先が「他の登記所の管轄」である場合、申請書はどこに提出するか。