HOMELv058 株式会社の「清算」において、債権者に対して公告を行う期間は、最低何ヶ月下回ることができないか。 2026年4月23日 清算人は、就職後遅滞なく、債権者に対し2ヶ月以上の期間を定めて債権申出の公告をしなければならない。 債権者が「供託金」を受け取る権利は、いつまで行使しないと時効により消滅するか。 賃貸借において、目的物の「一部」が賃借人の過失によらず滅失した場合、賃料はどうなるか。