不法行為の加害者が損害賠償として「謝罪広告」を出すことを命じられるのは、どのような権利を侵害した場合か。

名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに名誉回復の措置(謝罪広告等)を命じることができる。