旅行業の新規登録を受けた者が営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届け出なければならない期限はいつか。

営業保証金は登録の通知を受けた日から14日以内に供託し届け出なければならず、違反すると登録を取り消されることがある。