募集型企画旅行において、運送機関のオーバーブッキングにより予定していた便に乗れず旅程が変更となった場合、変更補償金の支払対象となるか。

オーバーブッキング(過剰予約受付)による旅程変更は旅行業者の免責事由に該当せず、変更補償金の支払対象となる。