旅行業者が旅行者と企画旅行契約を締結しようとするとき、取引条件の説明を省略できるのはどの場合か。

通信契約において、情報通信の技術を利用する方法により取引条件を画面等に表示して提供した場合は説明書面を交付したとみなされる。