HOMELv010 旅行業の登録事項(氏名や営業所の名称等)に変更があった場合、旅行業者はその日から何日以内に登録行政庁に届け出なければならないか。 2026年4月24日 登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。 モデル宿泊約款において、宿泊客の都合により宿泊契約を解除した場合、違約金が不要となる特例として一般的なものはどれか。 「飛騨の小京都」と呼ばれ、古い町並みが残る高山市がある都道府県はどれか。