特別補償規程において旅行参加中の事故により入院した場合に支払われる入院補償金の支払対象となる日数の限度は事故の日から起算して何日以内の入院か。

入院補償金は事故の日から起算して180日以内の入院に対して限度日数の範囲内で支払われる。