旅行業法に基づく「誇大広告の禁止」において著しく事実に相違する表示をしてはならないと規定されている事項に該当しないものはどれか。

個人的なお土産の推奨価格は旅行契約の提供するサービスそのものではないため誇大広告規制の直接の対象事項には含まれない。