HOMELv028 旅行サービス手配業者が旅行サービス手配業務に関する記録を作成し保存しなければならない期間は何年間か。 2026年4月24日 旅行サービス手配業者は取引の記録を作成しその記録を旅行サービス手配業務の終了後3年間保存しなければならない。 手配旅行契約において旅行業者が手配代行業務を行った後運送機関のストライキにより手配したサービスが提供されなかった場合旅行者の支払う取扱料金はどうなるか。 JRの運賃計算において片道営業キロが100キロメートルまでの普通乗車券で途中下車を申し出た場合乗車券の扱いはどうなるか。