一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)において、旅客が車内に持ち込んだ手荷物が滅失した場合、運送事業者が損害賠償責任を負うのはどのような場合か。

旅客が自ら携帯する手荷物の滅失等について、運送事業者は自己またはその使用人に過失があった場合に限り損害賠償責任を負う。