JRの「特定都区市内」の特例において、「東京都区内」を発着とする乗車券が適用されるためには、中心駅からの片道営業キロが何キロメートルを超える必要があるか。

特定都区市内発着の特例は、当該都区市内の中心駅から片道の営業キロが200キロメートルを超える場合に適用される。