HOMELv006 保留地の「処分」が完了し、代金が支払われた際、その所有権はいつ移転するか。 2026年4月25日 保留地は換地処分までは施行者の管理下にあるが、実務上の所有権移転は代金完納時とする特約が多い。 施行地区内において、土地区画整理事業の施行のためであれば、知事の許可なく行える行為は。 組合施行において、組合員がその有する土地を売却し、組合員でなくなった場合に提出する書類は。