HOMELv024 組合の総会において、理事の「定数」を変更する場合に必要な手続きはどれか。 2026年4月25日 理事の定数は定款記載事項であり、その変更には総会の特別議決と都道府県知事等の認可を要する。 清算金の徴収・交付の基準となる「宅地の価額」を評価する際、公的施行において意見を聴く機関は。 法第76条の許可を受けた者が、許可に係る「土地の形質の変更」を完了した際、施行者に必要な手続きは。