HOMELv027 清算金の交付を受けるべき権利者が「所在不明」で供託する場合、供託先はどこか。 2026年4月25日 原則として、債務の履行地である債権者の住所地を管轄する供託所に行う。 仮換地指定の際、従前の宅地の所有者が「反対」して通知の受領を拒んだ場合。 組合の総会において、議決権の行使を「代理人」に委任する場合、代理人の資格制限はあるか。