有機溶剤中毒予防規則において、第1種および第2種有機溶剤を使用する場合の定期健康診断の頻度はどれか。

有機溶剤等に従事する労働者に対しては、6ヶ月以内ごとに1回の定期健康診断の実施が義務付けられている。