HOMELv016 Aが、Bの土地に建物を建てて所有していたが、その建物が焼失した場合、Aの借地権はどうなるか。 2026年4月26日 借地権は土地を利用する権利であり、建物が焼失しても当然には消滅しない。 都市計画法において、準都市計画区域内で定めることができる「地域地区」に含まれるものはどれか。 宅地建物取引業者が、取引の相手方等に対して、「手付について貸付けその他信用の供与」をして契約の締結を誘引する行為は禁止されているか。