宅地建物取引業者が、取引の相手方等に対して、「手付について貸付けその他信用の供与」をして契約の締結を誘引する行為は禁止されているか。

手付金の貸付けや、後日払いを認めるなど信用の供与により契約を誘引する行為は禁止されている。