宅地建物取引業法第37条において、売買契約書に記載すべき「代金の支払の時期」は、定めがある場合のみ記載すればよいか。

代金の額、支払の時期、および引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項(必ず記載すべき事項)である。