宅地建物取引業者が、一団の宅地分譲を「テント張りの案内所」で行う場合、その場所で契約の締結を行うことはできるか。

案内所の形態にかかわらず、標識の掲示や専任の取引士の設置等の要件を満たせば契約締結は可能である。