HOMELv028 建築基準法において、第一種低層住居専用地域内に建築できる「兼用住宅」の非居住部分の床面積の上限はいくらか。 2026年4月26日 第一種低層住居専用地域内の兼用住宅は、非居住部分が50平米以下かつ延べ面積の1/2以下である必要がある。 宅地建物取引業者が、一団の宅地分譲を「テント張りの案内所」で行う場合、その場所で契約の締結を行うことはできるか。 AがBに対し、甲土地を売却したが、Aが未成年者であることを理由に売買契約を取り消した場合、契約はいつから無効であったとみなされるか。