建築基準法において、第一種低層住居専用地域内に建築できる「兼用住宅」の非居住部分の床面積の上限はいくらか。

第一種低層住居専用地域内の兼用住宅は、非居住部分が50平米以下かつ延べ面積の1/2以下である必要がある。