宅地建物取引業者が、自ら売主として「完成後」の物件を販売する場合、保全措置を講じずに受領できる金額の上限は、代金の何%かついくらか。

完成物件の場合は、代金の10%または1000万円のいずれか低い方を超える場合に保全措置が必要。