宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ「割賦販売」の契約において、所有権留保ができるのは代金の何分のいくつ以下を受領している場合か。

割賦販売では、代金の10分の5(50%)以下の受領であれば所有権を留保することができる。