HOMELv023 「貨物等省令」において、測定装置の「分解能」の定義として正しいものはどれか。 2026年4月26日 分解能とは、測定器が識別可能な最小の単位や変化量を指し、該非判定の重要なスペックとなる。 「一般包括許可」を適用する際、輸出令別表第1の16項(キャッチオール対象)の扱いは。 客観要件において、貨物が「通常兵器の開発等」に用いられる恐れを確認する対象地域は。