特定化学物質障害予防規則において、溶接ヒュームは現在どのように分類されているか。

令和3年の法改正により、溶接ヒュームは「特定化学物質(管理第2類物質)」に指定され、より厳格な管理(作業環境測定や特殊健診)が必要となった。