昭和27年4月2日以降生まれの者が、75歳で老齢厚生年金の繰下げ受給を請求した場合の増額率はいくらか。

増額率は月0.7%であり、最大10年(120月)繰り下げが可能(令和4年4月改正)。0.7% × 120月 = 84%。