HOMELv006 経過的加算の算出において、被保険者期間の月数の上限となる月数はいくつか(昭和21年4月2日以後生まれの場合)。 2026年4月29日 経過的加算額の計算における被保険者期間の月数の上限は480月(40年)である。 iDeCo(個人型確定拠出年金)の老齢給付金を一時金として受け取る場合、適用される税制優遇措置はどれか。 振替加算が支給されないケースとして、正しいものはどれか。