大正15年4月1日以前生まれの妻が、夫の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した場合、自身の老齢基礎年金に加算されていた振替加算はどうなるか。

振替加算は老齢基礎年金の一部とみなされるため、遺族厚生年金との併給調整の対象とならず、そのまま支給される(ただし本問は大正生まれの特例的ケースだが、一般に振替加算は併給可能)。