3級の障害厚生年金の受給権者が65歳に達したとき、年金はどうなるか(障害状態は継続)。

65歳以後も障害厚生年金(3級)の受給権は継続するため、老齢厚生年金(および老齢基礎年金)との選択となる(通常は老齢の方が有利なケースが多いが、選択権はある)。