HOMELv011 障害基礎年金の受給権者が、障害の程度が増進したとして額の改定を請求する場合、原則として前回の診査(受給権取得や改定)からどれくらいの期間が経過している必要があるか。 2026年4月29日 障害年金の額改定請求は、原則として受給権の取得または前回の診査から1年を経過した後でなければ行うことができない(省令で定める明らかな増進等の例外を除く)。 短時間労働者の社会保険適用拡大において、特定適用事業所の要件となる「被保険者数」のカウントに含まれない従業員はどれか。 国民年金基金の加入員が、付加保険料を納付することはできるか。