HOMELv012 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(被保険者期間44年以上)が退職し、その後再就職して厚生年金の被保険者となった場合、定額部分の支給はどうなるか。 2026年4月29日 被保険者期間44年以上の特例による定額部分の支給は、被保険者でないことが要件であるため、被保険者となると定額部分は全額支給停止となる(報酬比例部分は在職定時改定等の対象)。 年金記録の訂正により年金額が増額された場合、5年以上前の未払い分について支払われる際、利息に相当する「加算金」が付される場合があるが、その基準となる利率はどのように決まるか。 障害手当金を受けた者が、その後同一の傷病により障害の程度が増進し、障害等級3級以上に該当した場合、障害厚生年金は受給できるか。